北村山公立病院医療事故公表基準
1 公表の意義
本基準は、患者本位の良質な医療を提供し、病院運営の透明性を高め、地域住民の医療に対する信頼と、医療の安全管理の確保に資することを目的とし、北村山公立病院で発生した医療事故について、患者のプライバシーや人権への配慮をしながら情報提供を進めることとし、その公表に関する取扱いについて以下のとおり定める。
2 医療事故の定義
医療事故とは、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する全ての人身事故を言う。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
なお、医療事故の同義語として「アクシデント」を用いる。
3 医療事故の区分
患者に与える影響の大きさに応じて、医療事故等のレベルを以下のとおり区分する。
患者影響レベル レベル0~3a・・・・インシデント レベル3b~5・・・・アクシデント
影響レベル |
傷害の |
傷害の |
内 容 |
レベル0 |
- |
- |
エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった |
レベル1 |
なし |
- |
患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性否定できない) |
レベル2 |
一過性 |
軽度 |
処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた) |
レベル3a |
一過性 |
中等度 |
簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など) |
レベル3b |
一過性 |
高度 |
濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) |
レベル4a |
永続的 |
軽度~中等度 |
永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない |
レベル4b |
永続的 |
中等度~高度 |
永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う |
レベル5 |
死亡 |
- |
死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |
この中には、不可抗力によるもの、過失によるもの、予期せぬ事態などが含まれる。
4 公表の基準
医療事故等は、原則として以下の基準により公表する。
(1)レベル4b~5に相当する過失のある医療事故は、個別に公表する。
(2)レベル4aに相当する過失のある医療事故は、包括的に公表する。
(3)その他、公表することの社会的意義が大きい事例や、病院運営上または社会的に重大な影響を与える事例については、個別に公表する。
5 公表の内容等
公表する内容は次のとおりとする。
(1)個別公表
院長が、医療安全管理委員会委員長と協議のうえ、その都度公表する。内容は、原則として次の事項とし、事前に患者または家族に公表内容を十分説明し、その意向を踏まえたうえで公表する。
ア 事故の概要(日時、場所、状況、原因)
イ 医療従事者に関する情報
ウ 今後の対策と改善状況
エ その他の必要な事項
(2)包括的公表
事故の件数や概要、改善策等を取りまとめ、医療安全管理委員会での協議を得て、患者のプライバシーに十分配慮しながら、年1回程度広報紙により公表する。
6 その他
(1)この基準の運用について必要な事項は、別に定める。
(2)この基準は、平成25年2月1日以降に発生した医療事故等に対して、運用させるものとし、公表についてもそれ以降の事例を対象とする。
平成25年2月 一部改定