1 公表の意義

 本基準は、患者本位の良質な医療を提供し、病院運営の透明性を高め、地域住民の医療に対する信頼と、医療の安全管理の確保に資することを目的とし、北村山公立病院で発生した医療事故について、患者のプライバシーや人権への配慮をしながら情報提供を進めることとし、その公表に関する取扱いについて以下のとおり定める。

2 医療事故の定義

 医療事故とは、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する全ての人身事故を言う。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。

 なお、医療事故の同義語として「アクシデント」を用いる。

3 医療事故の区分

 患者に与える影響の大きさに応じて、医療事故等のレベルを以下のとおり区分する。

患者影響レベル    レベル03a・・・・インシデント   レベル3b5・・・・アクシデント 

影響レベル
(報告時点)

傷害の
継続性

傷害の
程度

内 容

レベル0

エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった

レベル1

なし

患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性否定できない)

レベル2

一過性

軽度

処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた)

レベル3a

一過性

中等度

簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)

レベル3b

一過性

高度

濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)

レベル4a

永続的

軽度~中等度

永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない

レベル4b

永続的

中等度~高度

永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う

レベル5

死亡

死亡(原疾患の自然経過によるものを除く)

この中には、不可抗力によるもの、過失によるもの、予期せぬ事態などが含まれる。

4 公表の基準   

 医療事故等は、原則として以下の基準により公表する。

(1)レベル4b~5に相当する過失のある医療事故は、個別に公表する。

(2)レベル4aに相当する過失のある医療事故は、包括的に公表する。

(3)その他、公表することの社会的意義が大きい事例や、病院運営上または社会的に重大な影響を与える事例については、個別に公表する。

5 公表の内容等

  公表する内容は次のとおりとする。

(1)個別公表

 院長が、医療安全管理委員会委員長と協議のうえ、その都度公表する。内容は、原則として次の事項とし、事前に患者または家族に公表内容を十分説明し、その意向を踏まえたうえで公表する。

ア 事故の概要(日時、場所、状況、原因)

イ 医療従事者に関する情報 

ウ 今後の対策と改善状況

エ その他の必要な事項

(2)包括的公表

 事故の件数や概要、改善策等を取りまとめ、医療安全管理委員会での協議を得て、患者のプライバシーに十分配慮しながら、年1回程度広報紙により公表する。

6 その他

(1)この基準の運用について必要な事項は、別に定める。

(2)この基準は、平成25年2月1日以降に発生した医療事故等に対して、運用させるものとし、公表についてもそれ以降の事例を対象とする。

平成25年2月 一部改定