北村山公立病院は一部事務組合立病院として、財務規則については構成市町である東根市の財務規則を準用しています。
 令和7年4月1日に施行された地方自治法施行令の改正により、随意契約を行うことができる上限額(少額随意契約の基準額)等が見直されましたが、当院においては、準用元である東根市の対応に基づき運用することとしております。
 このたび、東根市において財務規則が令和8年1月1日付けで改正されることに伴い、当院においても同日から、以下のとおり契約事務の取扱いを変更します。

1 随意契約に係る基準額の取扱い

令和8年1月1日より、地方自治法施行令改正及び東根市財務規則改正に基づく随意契約の基準額を適用します。

契約の種類   改正前  改正後
工事又は製造の請負 130万以下 200万円以下
財産の買入れ  80万以下  150万円以下
物件の買入れ 40万以下 80万円以下
財産の売払い 30万以下 50万円以下
物件の貸付け  30万以下 30万円以下
前各号に掲げるもの以外のもの 50万以下 100万円以下

2 契約書を省略することができる金額の変更


契約書を省略することができる金額について、50万円以下 → 100万円以下に引き上げとなります。


3 請書作成対象金額区分の変更


請書を作成する金額区分について、20万円超~50万円以下 → 50万円超~100万円以下 に変更となります。

なお、契約金額が50万円を超えない場合であっても、契約内容や契約期間等を踏まえ、適切な契約手続きを確保する観点から請書の要否を検討し、関係者間で協議のうえ、請書を省略するか否かを決定します。

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